交通事故慰謝料の計算方法
- 交通事故施術費がどうなるのか心配
- 慰謝料、もっと貰えるのでは…
- 通院交通費は貰えるの?
- 交通事故で欠勤した場合の休業補償は?
- 一時金支給って?損をしていないか不安
1:慰謝料
自賠責保険から慰謝料が最低額4,200円からもらえます。
通院日数がおおよそ月の半分以下、例えば5月は31日まであるので月の半分15日以下であれば4,200円×2倍することができ、1回あたり8,400円の慰謝料がもらえます。
よって、5月に10回お越しいただきますと84,000円、6月、7月と10回ずつ3か月通った場合84,000円×3か月で252,000円の慰謝料を受け取れることになります。
2:通院交通費・休業補償
交通費については、慰謝料とは別に通院1回につき基準額がもらえます。
休業補償とは、慰謝料とは別に仕事を交通事故の影響で休まなくてはいけない場合に出る費用のことです。主婦の方でも主婦業に支障がある場合は出る可能性があります。
3:任意保険一時金・その他傷害保険など
任意保険一時金とは、ご自身が入っている任意保険の特約のことです。
一時金払いが付帯している場合、5万円~10万円の補償金が受け取れることがあります。
任意保険の証券をご確認ください。
その他傷害保険など、一般の任意で入っているケガの保険をお忘れなく!
交通事故のケガで申請すれば受け取れる可能性があります。
加入保険会社にご確認ください